田中喜代重ブログ

むち打ちの後遺障害賠償はお任せください

交通事故の示談交渉全般のお手伝いをさせていただいています栄和法律事務所です。
交通事故は自分自身が注意して運転していても、不意にやってくることがあります。

その代表例が追突事故です。
休日に高速道路を運転していると必ずと言っていいほど事故現場に遭遇することがあります。
ほとんどがよそ見していての追突だったり、スピードの出しすぎ、前の車に近づきすぎの追突事故が多いです。

追突事故の場合、被害者側の過失割合は原則0パーセントですので、損害は全額請求できます。
ふいにものすごい衝撃を受けることが多いため、むち打ちになることが多いのです。
むち打ちの後遺症が残る場合は、頑固な神経症状ということになるので、一番下の14級の認定が受けられるかどうかがポイントになります。

むち打ちの殆どは自覚症状で判断することになるので、後遺障害等級認定の申請をしても非該当となる確率が結構ありますので、担当医に後遺症診断書を詳しく書いて貰うことがかなり肝要です。

詳しいポイントなどは当事務所にお任せください。
認定をぜひ一緒に勝ち取りましょう。

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