損害賠償について

損害賠償には3つも基準がある!?

「損害賠償」とは、文字どおり「自分が受けた損害に対する償いをしてもらうこと」です。
最終的には金額換算をすることになるのですが、どのような損害を受けたらいくらになるのかという基準は一つではありません。

自賠責保険の基準

自賠責の保険会社が持っている基準で、たとえば、仕事を休んだことによる損害は1日5,700円、入通院慰謝料は1日4,200円です。通常、保険会社はまずこの基準による示談交渉をしてきます。

任意保険の基準

こちらも任意保険の保険会社が持っている基準です。それぞれの算定額が大きくなり、上限値なども引き上げられますので、ここで「かなり金額を上げてくれたから、示談に応じよう」と思われる方も多いようです。

裁判所の基準

裁判所が持っている基準です。任意保険よりも、さらに被害者を保護する内容になっています。どこまで賠償の対象にするのかも異なります。これらの基準があることを知らないと、自分が本当に適切な金額で示談できているのか不安になったり、場合によっては泣き寝入りしてしまったりすることになります。実際は訴訟まで行かなくても、弁護士を立てるだけで裁判所基準をベースに交渉を進めることができます。
当事務所では、各種損害賠償の性質を理解し、依頼者の権利を最大限守るためにポイントを押さえた交渉をしていきます。損害賠償に不安や不満がある方は、一度ご相談いただければと思います。

損害賠償で認められる項目

損害賠償は、さまざまな要素を考慮し、それぞれの額を合計して算出する必要があります。 以下の項目が主な損害賠償の内容です。

治療関係費

治療費そのものだけでなく、松葉杖などの装具費も含まれます。

入通院付添費

入通院に付添が必要な場合は、付添人の費用も請求できます。

交通費

通院に必要な交通費です。原則、公共交通機関ですが、脚や腰を損傷している場合はタクシーでの通院も認められます。

入院雑費

タオル、ティッシュ、包帯、ガーゼなど、入院に必要な雑費です。

葬儀費

葬儀が必要になった場合の賠償金です。

休業損害

事故による怪我の治療で会社に出社できなかった場合、休業損害を請求できます。

将来の介護費

寝たきりになった場合など、今後の介護に必要な費用です。

家屋自動車改造費

車椅子生活を余儀なくされた場合などは、自宅のバリアフリー改修や自動車の改造に必要な費用を請求することができます。

入通院慰謝料

入院や通院に対する慰謝料です。

逸失利益

死亡や障害によって「本来得られていたであろう利益」が失われた場合には、その分の費用を請求することができます。たとえば、手を使う仕事をしている方の手が不自由になってしまった場合などに逸失利益が発生します。

後遺障害慰謝料

後遺障害に対する慰謝料です。

死亡慰謝料

被害者が死亡した場合の慰謝料です。いわゆる一家の大黒柱かどうかによって、金額は変わります。

弁護士費用

実際の弁護士費用ではなく、判決による賠償金額の1割程度が認められます。

延滞損害金

事故発生時から支払われるまでの延滞に対して、年5%の延滞損害金が発生します。

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