case 2015.07.07 Case2 信号のない交差点における自動車対自転車事故で、自転車運転者が転倒して頭部を打撲 外傷としては2か月ほどで治癒し、自賠責保険の後遺障害等級認定は非該当となったが、事故後性格が一変し、忘れやすく感情の起伏が大きい、すぐに激高するなどという性格異常を呈したので、脳神経外科の専門医に再診察して貰って詳細な後遺障害診断書を書いて貰い、自賠責保険に異議の申し立てをしたところ、再認定の結果高次脳機能障害と認定されて5級の認定(労働能力喪失率79パーセント、後遺障害慰謝料1,400万円を獲得)。 栄和法律事務所 facebook Line twitter google