むち打ちなどの交通事故に関しての損害賠償
交通事故の大半は衝突や追突事故かと思います。
衝突や追突事故を起こしてしまってむち打ちになってしまった方というのは、知り合いの方でいらっしゃるという人もいるでしょう。
追突事故を起こしてしまった場合は、被害者側は0パーセントの過失割合となるので、損害金全額を請求することができます。
そして、むち打ちというものは後遺症が残ることがあり、多くの場合は自賠責保険で一番下である14級の後遺障害等級の認定が受けられることがあります。
ただ、このむち打ち症は客観的な他覚所見がなく、自覚症状で判断することが多いので、後遺症の認定がされないことがあります。
自賠責保険の調査事務所によって対応が変わってくるので、もし申請をするのであれば、担当医に診断書を詳しく書いてもらったほうがいいかと思います。
また、むち打ち症というものは、しばらく経ってから症状が出てきたりしますので、きちんと病院で診てもらうことをお勧めします。
こういった損害賠償の内訳というものは、事故によってや怪我の治療内容、または被害者の方の職業などといろいろな費目(項目)で算出をしていきます。
大まかな内容としては、治療費関係がまずありますが、鍼灸マッサージに関しては医師の指示があれば損害に入れることができますが、カイロプラクテックは裁判所では否認されてしまいます。
その他には入通院付添費、交通費、入院雑費があり、入院雑費は一律1日1.500円までとなります。
その他賠償額を計算するための費目としては、葬儀費や休業損害、将来の介護費、家屋自動車改造費、入通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、弁護士費用、遅延損害金などがありもし交通事故に遭われて一人でお悩みであれば、お気軽にプロである私ども栄和法律事務所までご相談ください。解決の糸口が見つかるかもしれません。